最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)829 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小堀保の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同
第二点は、本件住居侵入の罪と器物毀棄の罪は牽連犯ではなく併合罪であるとして
判例違反をいうが、これは被告人にとつて不利益な主張であり、同第三点は、量刑
不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記
録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四三年一〇月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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